改正銃刀法 原文
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第一項、第九条の三第一項、第二十一条の三第一項及び第二項、第二十四条の二第八項において準用する第八条第十項、第二十四条の二第十一項、第三十条の二並びに第三十条の三の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
平成十八年月日
内閣総理大臣 小泉純一郎
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(届出及び申請の手続)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
第一条の二法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
一水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ○・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値二弾丸の質量の測定値
(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
第一条の三弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第十六条の三において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
第二条に見出しとして「(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)」を付する。
第二条の二に見出しとして「(人命救助等に従事する者の届出の手続)」を付する。
第三条に見出しとして「(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)」を付する。
第十一条の六第二項中「及び第四項」の下に「並びに第五条の二」を加え、「同条」を「第五条」に改める。
第十六条の二の次に次の二条を加える。
(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
第十六条の三弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。
(準空気銃製造業等の届出の手続)
第十六条の四法第二十一条の三第一項第四号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第十四号の三の準空気銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
2 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第十四号の三の準空気銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3 第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4 第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
第十七条の二第二項及び第三項中「別記様式第十四号の三」を「別記様式第十四号の四」に改める。
第十七条の三第二項中「別記様式第十四号の三」を「別記様式第十四号の四」に、「別記様式第十四号の四」を「別記様式第十四号の五」に改める。
第二十条(見出しを含む。)及び第二十条の二の見出し中「又は刀剣類」を「刀剣類又は準空気銃」に改める。